ご利用料金

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『受給者証』について

放課後等デイサービスを利用されるには、『受給者証』が、必要です!

『受給者証』とは?
受給者証とは、福祉サービスを利用するために必要な証明書です。正式には「障害児通所受給者証」「通所受給者証」といいます。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するためには、この受給者証が必要です。

受給者証は、申請手続きを経てお住まいの市区町村から交付されます。
宇都宮市の利用申請は、子ども発達センターで受け付けています。

「療育手帳」と「受給者証」はしばしば混同されがちですが、異なるものです。
療育手帳が「バスや行楽地などでサービスや割引、給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」です。

受給者証を取得すると、原則として利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
一部施設では実費負担が発生することがありますが、利用者の負担が過大にならないように上限が設けられています。
設定された上限負担額は自治体により異なりますので、詳細はお住まいの市区町村で確認してください。

なお、「障害児入所支援受給者証」「自立支援医療受給者証」など、福祉サービスを利用するための証明書を広く「受給者証」と呼ぶ場合もあります。
児童発達支援や放課後等デイサービス、訪問支援などの障害児通所支援を利用するには「通所受給者証」が必要です。
指定障害児入所施設などで入所支援サービスを受ける場合は「障害児入所支援受給者証」が必要になります。
また、通院での診察や精神薬の処方、デイケア、訪問看護などの利用に必要なのが「自立支援医療受給者証」です。

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受給者証を取得するには?

受給者証を取得するにはどうしたらよいのでしょうか。受給者証交付の申請に必要なものやサービスを利用するまでの流れをご紹介します。

申請に必要なもの
受給者証の申請には、一般的には次のものが必要です。
※受給者証の申請に必要なものは、各自治体によって異なります。詳しくは自治体のホームページなどでご確認ください。

支給申請書
障がい児支援利用計画案
療育が必要であることが判断できる書類
申請者と児童のマイナンバー(写真付きの個人番号カードまたは通知カード)

【宇都宮市で必要なもの】
障がい児支援利用計画案又はセルフプラン
療育が必要であることが判断できる書類(療育手帳、診断書等)
申請者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
母子健康手帳

「障害児支援利用計画」は、障害児通所支援を利用する児童に対して、課題や援助方針を踏まえ、適切なサービスの組み合わせを検討し作成される計画です。
この計画には、本人や保護者の意向、解決したい課題、支援方針、必要なサービスの種類と量などが記載されます。
障害児支援利用計画を作成する方法は市区町村の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法と、保護者や支援者が作るセルフプランがあります。

「療育が必要であることが判断できる書類」は障害者手帳・医師の診断書や意見書・心理判定書などが挙げられます。
<なお、必要な書類などについては各地方自治体で異なるため、お住まいの地域の行政のホームページなどで確認が必要になります。

申請から発行までの流れ

①市区町村の窓口に相談へ
福祉サービスの利用について、お住まいの市区町村へ相談に行きます。クリニックの受診歴がない、または診断が出ていない場合には、まずは医療機関を紹介してもらいましょう。

②興味のある施設を見学
見学会などを利用して、興味のある施設を見に行きます。施設の雰囲気やサービス内容は適切か?お子さまとの相性はどうか?などを確認しましょう。

③申請書類の作成
必要な書類を作成し、市区町村へ申請します。必要な書類は自治体によってそれぞれ違うため、事前に必ず確認しましょう。
申請に必要な書類は、各自治体の福祉の窓口でもらう、または自治体のホームページからダウンロードできることもあります。
また、申請から受給者証が発行されるまでの時間も自治体によって異なるため、気になる方は事前に問い合わせるのがおすすめです。

④福祉の窓口へ書類を提出・アセスメント
作成した書類を、お住まいの市区町村の福祉課へ提出しましょう。お子さまの障害の程度や現在の状況、家庭環境などを担当者と話し合い、サービスの利用意向や利用日数などを検討します。

⑤受給者証の発行
支給量や利用者上限金額の決定後、受給者証が発行されます。受給者証に記載されるのは、障害児通所支援の種類のほか、通所給付決定の有効期間、支給量などです。

⑥サービスを利用する事業所と契約
利用を検討している事業所へ受給者証の原本を持っていきます。契約の手続きを完了すれば、サービスを利用可能です。

宇都宮市での申請の流れ
1. 支給申請の相談(問い合わせ)
2. 保護者、障がい児との面接の日程調整
3. 面接(支給申請書類の受付、勘案事項の聞き取り)
4. 通所支給要否決定
  毎月15日までの申請分を翌月からの支給決定としますので、お早めにご相談ください。
5. 受給者証交付
6. 通所支援事業所との利用契約、利用開始

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